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クーラーとテレビのワット数

9月1日の電気代値上がりに向け、テレビとエアコンのワット数を確認
kuro→441w
MSZーWX28Jーw 三菱ルームエアコン→500w

噂にはきいてたけど、テレビとエアコンのワット数ってあんま変わらないのね。。
まあ、エアコンはその環境によって電気代はかなり変わってくるだろうけど。

こりゃどっちか選ぶとなったら、テレビ見ないでクーラーつける

電気代計算君

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アジの開きの焼き方

アジの開きを焼く前に、たっぷりの水で洗い流してあげると、ふっくら焼けるらしい。
お酒でもいいけど水だとお手軽。

試してみたけど、心なしかふっくらした気がする

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洗面所のつまりに!

ここ数ヶ月、洗面所がつまりがち。
ずっと目を逸らしてきたけど、いい加減目を逸らせないつまり具合に!
遂に洗面所の水が流れなくなったのです。

かといって、水のトラブルくらしあんは高そうだし、何とか自分で対処できないか調べた結果、濃厚パイプマンがいいらしい、と。

早速薬局でパイプマンをゲット。
口コミ通り、ケチらず用法通りドバドバ使う

その結果!
あれだけ詰まってたのが嘘かのように、
ゴボゴボと水が流れ出す!
素晴らしすぎる!!

200円弱ですっかり快適に!
嬉しい!

★ルック 濃厚パイプマン(ライオン)★

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ロマンスカーは、1号車に乗るのが便利だった!

以前、新宿から箱根に行く際に、箱根湯本で箱根登山鉄道に乗る場合には、ロマンスカーは、何号車に乗るのが便利?
という記事を書きました。

ズバリ、口コミ通り1号車でした。

以前もお伝えしたとおり、箱根湯本のホームは以下のようになっています。
が、実際は1-3番線、すべて同じホームです。
1番線ホーム 特急ロマンスカー
2番線ホーム 小田原方面行き
3番線ホーム 箱根登山電車(強羅方面)への乗り換えホーム


箱根湯本駅の改札を前方にして、
左側が1番線ホーム(特急ロマンスカー)。
右側が2番線ホーム(小田原方面行き)と3番線ホーム(箱根登山電車)。

小田原方面行き列車と箱根登山鉄道は、それぞれ車両が2-3両と短いので、2番線と3番線は、縦並びになっています。

で、改札に近い前の方にあるのが、3番線ホーム(箱根登山電車)
その後ろにあるのが、2番線ホーム(小田原方面行き)
というわけなのです。

わかりにくい説明ですみません。
とにかく、箱根湯本駅について、すぐ箱根登山鉄道に乗りたい場合、or改札を出たい場合は、1号車に乗るのがお勧めです!

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チャイルドシート義務化について

チャイルドシート義務化について、よく知らなかったのでまとめてみました。


●まず、道路交通法14条3項によると、「幼児」の定義は以下のものとなっています。
幼児:6歳未満の者をいう。
ちなみに
児童:6歳以上13歳末満の者をいう。
 
●では、その「幼児」を自動車に乗せるときにしなければならないこととは??
 
道路交通法71条の3 3項
自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車さ せる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、 幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病の ため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

→つまり、自動車の運転者は、幼児用補助装置(いわゆるチャイルドシート)を使用しない幼児(6歳未満)を乗車させて自動車を運転してはならない。
ただし、療養上や、やむを得ない理由がある時は、チャイルドシートを使用しない幼児を乗せて運転できる、ということですね。
 
 
●では、チャイルドシートを使用せずに幼児を乗せて運転してしまった場合はどうなるか
 
→道路交通法においては、チャイルドシート義務違反に対する罰則は特に規定されていない。ただし、シートベルト着用義務違反と同様に、行政処分として違反点数が1点付けられるとのこと。
 
 
●友達の子ども(6歳未満)を車に乗せるときも、チャイルドシート使用は必要?必要な場合、使用しなかったことにつき誰の違反となる?
→使用は必要。理由:道路交通法71条の3 3項
→違反者は、車の運転者。理由:道路交通法71条の3 3項に「自動車の運転者は〜運転してはならない」と書いてあるから。
 
●児童(6歳未満)がバスやタクシーに乗る時もチャイルドシートが必要なの?
不要。(道路交通法施行令 -第26条の3の2第3項第6号)において規定された(同令第26条の3の2第4項各号)より。 
 
※他にも免除事項はありますが、特殊な場合のため省きました。詳しくは道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成11年政令第229号)を参照してください。

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