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チャイルドシート義務化について

チャイルドシート義務化について、よく知らなかったのでまとめてみました。


●まず、道路交通法14条3項によると、「幼児」の定義は以下のものとなっています。
幼児:6歳未満の者をいう。
ちなみに
児童:6歳以上13歳末満の者をいう。
 
●では、その「幼児」を自動車に乗せるときにしなければならないこととは??
 
道路交通法71条の3 3項
自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車さ せる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、 幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病の ため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

→つまり、自動車の運転者は、幼児用補助装置(いわゆるチャイルドシート)を使用しない幼児(6歳未満)を乗車させて自動車を運転してはならない。
ただし、療養上や、やむを得ない理由がある時は、チャイルドシートを使用しない幼児を乗せて運転できる、ということですね。
 
 
●では、チャイルドシートを使用せずに幼児を乗せて運転してしまった場合はどうなるか
 
→道路交通法においては、チャイルドシート義務違反に対する罰則は特に規定されていない。ただし、シートベルト着用義務違反と同様に、行政処分として違反点数が1点付けられるとのこと。
 
 
●友達の子ども(6歳未満)を車に乗せるときも、チャイルドシート使用は必要?必要な場合、使用しなかったことにつき誰の違反となる?
→使用は必要。理由:道路交通法71条の3 3項
→違反者は、車の運転者。理由:道路交通法71条の3 3項に「自動車の運転者は〜運転してはならない」と書いてあるから。
 
●児童(6歳未満)がバスやタクシーに乗る時もチャイルドシートが必要なの?
不要。(道路交通法施行令 -第26条の3の2第3項第6号)において規定された(同令第26条の3の2第4項各号)より。 
 
※他にも免除事項はありますが、特殊な場合のため省きました。詳しくは道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成11年政令第229号)を参照してください。

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